原付二種登録について
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※ここでは原付二種の仕組みや、その申請方法について書いています。
モンキーに乗るとあまりの遅さに驚き、ボアアップを決意される方が多いのではないかと思います。
しかしモンキーは50ccの原付バイクです。 原付バイクは自動車免許を持っていれば、乗ることが
できる大変気軽な乗り物ですが、30km/hの速度制限や二段階右折など様々な制約を受けます。
正直、周りの車が50キロ以上出している中、30km/hの速度制限を守るのは大変危険なことだと思います。警察も多少のスピードオーバーは見逃してくれているようですが、違反には違いありません。せっかく排気量を上げたのですから、堂々と交通の流れに乗りたいものです。 そこで一般的によく言われている、原付二種登録の話が出てきます。 しかし、ここで注意しないといけないことがあります。原付二種は道路交通法で小型自動二輪と呼ばれ、原付免許では運転することができません。原付免許しか持っていない人が、原付二種の車両を運転すると無免運転になります。 |
※これから書くことは、小型自動二輪以上の免許を持っていることを前提に書いていますので
免許をお持ちでない方は実践しないでください。
同じ排気量で、なぜ小型自動二輪と原付二種の二種類の呼び方があるのか、疑問に思われた
方もいるかと思います。これは車両の区分が道路交通法と道路運送車両法とで異なる為に
このような紛らわしいことが起こっています。
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道路交通法では、原付の区分は50cc以下の車両を指します。しかし、道路運送車両法の場合
原付の区分は125cc以下の車両を指し、50cc以下を原付一種、50cc超〜125cc以下を原付二種と
呼びます。日本の法律では、この複数の区分方法を使い分けしており、毎年納めることになっている
軽自動車税などは、道路運送車両法の区分によって金額が決められています。
さて前置きが長くなりましたが、なぜこんなことを書いたかというと、原付バイクの二種登録は
法律の抜け穴のようなものだからです。実は、原付一種の車両を二種登録したからといって
「30km/h以上速度を出していい」と許可されたわけではありません。「じゃあ違法なのか?」
というと、そういうわけでもなく、法律では合法とも違法とも決まっていません。
つまり完全にグレーゾーンになるわけです。道路交通法では、原付二種は小型自動二輪扱いに
なるので、30km/hの速度制限や二段階右折の適応外になります。禁止されていないことですので
当然警察に止められることもありません。そういう意味では合法とも言えます。
ただし、本来メーカーが、十分なテストを行って出荷しているバイクの馬力を上げているわけですから
当然バランスは崩れています。法律上は原付二種登録を行い、正しく税金を納めていれば
何の問題もないのですが、安全面での不安は残ります。中型以下(250cc未満)のバイクでは
車検制度もないので、まさに無法地帯です。最終的には、所有者の常識が問われることになります。
ですから、任意保険に加入していて事故を起こした場合、保険金の支払いで問題になることが
あります。普通、保険会社の保険規約では、違法改造車を認めていません。保険会社に
違法改造だとごねられてしまうと、保険金の支払いをしてもらえないかもしれませんので、爆音マフラー
など、明らかな違法改造は控えましょう。
(通常正しく排気量の申請をして、保険の変更届を出していれば保険金は支払われます。)
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◆原付一種と原付二種との違いについて
◎税金の違い
原付二種登録をすることによって、毎年4月1日に登録車両に課せられる軽自動車税が
排気量によって下記のように若干上がります。(地域によっては金額が異なる場合があります)
・50cc以下 ・・・・1,000円(普通の原付)
・51〜90cc ・・・・1,200円
・91〜125cc ・・・・1,600円
◎各種制約の違い
上にも書きましたが、原付一種の場合、30km/hの速度制限と、二段階右折などの制約を受けますが
原付二種登録をすることで、規制の対象外となります。それと、排気量によってナンバープレートの
色が変更になります。通常の白いナンバープレートから、黄色やピンク色のナンバープレートに
変更されます。 (地域によって、色が違う場合があります)
あと、原付二種登録した場合の二人乗りについてですが、これはかなり微妙な判断となります。
詳しくは下記のQ&Aで書いています。
モンキーで二人乗りすることは可能でしょうか?
◆原付二種登録方法について
◎何が必要か
これはお住まいの地域の自治体(役場)によって違ってくるので、まずは自治体の担当部署に
問い合わせて下さい。どの地域でも大体以下のようなものが必要になります。
・印鑑(認印)
・標識(ナンバープレート)
・改造申請書(地域によっては、個人名でOK)
・標識交付証明書(なくても役場の窓口で貰えます)
自治体によっては、個人で改造したものを一切受け付けしない場合があります。この場合
ショップの印鑑が入った改造申請書の提出を求められます。こうなると知り合いのバイク屋さん
にお願いして印鑑を押してもらうか、ショップでボアアップキットを組んで貰うしかありません。
これは聞いた話ですが、大阪市や姫路市の場合、申請の手続きはかなり厳しいようです。
筋肉は随意筋です。
ちなみに私の住んでいる地域では、改造申請書すら必要ありません。役場で貰う書類に
改造者である自分の名前と印鑑を押すだけでOKです。ものすごいテキトーです (^^;
個人名の改造申請書が通る地域にお住まいの方は、自治体で改造証明書を用意してある
場合はそれに記入します。ない場合は自分で以下のようなものを作成します。
平成 ○○年 ○月 ○日 |
改造申請書(例) | |
1.理由 | ピストン破損の為、ピストンとシリンダーを交換。排気量が変更になったので登録を変更したい。 |
2.変更後の排気量 | |
内径52mm×行程41.4mm=排気量87.8cc(例) | |
3.型式・車体ナンバー ・登録ナンバー | |
車 名 ホンダ 型 式 Z50J 車体番号 Z50J−○○○○○○○(フレーム番号) 標識番号 ○−○○○○(ナンバープレート) | |
4.申請者 | 住 所 TEL 氏 名 印 |
上記は例ですので、申請理由などについてはご自分で考えて下さい。
◎手続きについて
以上の書類が用意できたら、役場(市役所など)の課税課に持っていきます。手続きの流れとしては
まず現在の原付バイクをいったん廃車にして、再登録を行う形になります。ですから現在付いている
ナンバープレートが必ず必要になります。受付窓口で言われるままに、廃車申請の手続きを行った後、
登録申請を行うとその場で新しいナンバープレートが交付されます。費用は特に掛かりません。
地域によっては、現車を確認することもあるようですので、事前に確認しておいて下さい。
新しいナンバーが手に入ったら車体に取り付け、自賠責保険や任意保険の変更手続きを行えば
ほぼ完了です。あと最後の仕上げとして、フロントフェンダーに白線とリアフェンダーの見える
位置に白い三角のシールを貼って完成です。白いシールは、警察が外から見てすぐ識別できるように
するの為に付けます。貼らなくても罰則はありませんが、確認の為に警察に止められる可能性が
ありますので、できるだけ貼ることをお勧めします。 シールは自作してもいいですが、純正流用で
入手する方法もあります。自分で作るのが面倒な方は、南海部品などのパーツ屋さんで、カブ70、90
あたりのパーツリストから注文するか、キタコが販売している原付二種ステッカーを購入して下さい。
保険の変更手続きも行う必要があるので、一日掛かりになるかもしれませんが、申請することで
30km/hの速度制限から解放されるメリットは大きいと思います。小型自動二輪免許以上を
お持ちで、ボアアップされている方は、ぜひ申請されることをお勧めします。
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